私自身も離婚の時に、公正証書を交わしました。
公正証書には「強制執行認約款付き」というものがあります。
それは、約束に背いた時に強制執行(給与差し押さえ等)できるというものだと公証役場で伺いました。
私はそこまでしたくなかったので付けませんでした。
公正証書の中には、具体的に養育費・慰謝料が○回支払いが滞ったら差し押さえができるという内容を明記すると聞きました。
お金に関してルーズなパートナー
子供を抱えていて養育費が入らないと生活に困窮する心配のある方は、
付けることを考えた方がいいかもしれません。